【コロナ支援】休業要請「外」支援金について【大阪】

お問い合わせはこちら

ブログ

【コロナ支援】休業要請「外」支援金について【大阪】

2020/06/01

先月の大阪府による休業要請支援金に続いて、

休業要請支援金の支給対象外となった施設運営者で、府内に事業所を有する中小企業その他の法人(以下、「中小法人」という)及び個人事業主について、家賃等の固定費を支援し、事業継続を下支えする「休業要請支援金」の申請が始まりました。

 

今回は、個人事業主による申請の場合に、申請書類を専門家に事前確認してもらうことが必要となりました。

専門家とは、

 

・行政書士

・公認会計士

・税理士

・中小企業診断士

 

のいずれかになります。

 

申請書類を揃えた後で、専門家に事前確認と、事前確認書の記入を依頼する必要があります。

 

 

 

 

以下、休業要請支援金の概要です

 

※ここでは、個人事業主が申請する場合を中心に書きます。

 

●支給額

・中小法人 府内に複数事業所を有する場合 100 万円 1事業所の場合 50 万円

・個人事業主 府内に複数事業所を有する場合 50 万円 1事業所の場合 25 万円

 

●対象

①事業所の所在地

令和2年3月 31 日時点で大阪府内に事業所を有していること。

 

②休業要請支援金

休業要請支援金の支給対象でないこと。

 

③売上減少率

令和2年4月又は4月と5月の平均の売上が前年同期間比で 50%以上減少してい ること。

 

 

 

●申請期間

令和2年6月1日(月曜日)から令和2年6月 30 日(火曜日)(当日消印有効)まで

 

 

●申請方法

①webで申請者情報入力

②受付番号通知、申請書をダウンロード・プリントアウト

(①の入力フォームや②の受付番号、申請書はメールで届きます)

③専門家による申請書類の事前確認 【個人事業主のみ】

【対象となる専門家】 行政書士、公認会計士、税理士、中小企業診断士

④レターパックで郵送

 

※申請書類に、不備、不足がある場合は審査されず、書類が返却されます。

 

 

●必要書類(個人事業主の場合)

 

①<個人事業主用>休業要請外支援金申請書 

②誓約・同意書

③専門家による申請書類事前確認書 

④令和2年3月 31 日以前から、事業活動を行っていることがわかる書類

(1)直近の確定申告書の写し (税務署の受付印又は電子申告の受信通知のあるもの)

(2)事業に関する許認可証等の写し【該当する場合必要】

⑤.全事業の売上の減少が比較できる書類 (売上台帳の写し等)

⑥.事業所の確認

(1)建物の登記事項証明書(登記簿謄本)又は賃貸借契約書の写し

(2)事業所の写真 (外観、内観、看板表示)

⑦.本人確認書類の写し (免許証の写し等)

⑧.振込先確認書類(通帳1ページ目の見開きコピー)

 

 

●申請書類の宛先

〒559-8555 

大阪市住之江区南港北1-14-16
大阪府休業要請外支援金申請事務局 

 

 

 

 

お電話でのお問い合わせはこちら

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。