「相続」が「争族」とならないためには
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遺言書を作成することが「争族」を避ける方法の一つです
大阪市に事務所を構える行政書士エム・ワイ・ジェイ事務所は、誰にも訪れるであろう相続について決して煩雑な手続きで終わらせるのではなく、財産を人生の証と捉え、ご家族と未来に繋げるサポートをいたします。相続診断士と終活アドバイザーの資格も併せ持つ専門家が、相続のトータルアドバイザーとして手続きの代行から、未来に財産を繋ぐ相談まで多岐に亘りお手伝いしていきます。
また予期せぬうちに相続が起こる場合もございますので、まずは初回の相談は無料に気軽にお問い合わせください。
相続と言うと人の死を思い浮かべてしまい、禁忌的な事とされがちですが、ご自身の人生を振り返ってみる機会とお考えになると、少し前向きに捉えていただけると思います。たとえば遺産分割に関して、夫婦間に子供がいない場合として考えてみます。夫が死亡した場合に法定相続となると、亡くなった夫の財産は、その両親が既にいないとすると、妻が4分の3、夫の兄弟姉妹がそれぞれ4分の1の割合で分けることとなります。
しかし、長年連れ添った最愛の妻に全財産を相続させたいと思う方もいるでしょう。そのようにするためには、遺言をしておくことが大変重要になり、必要なことです。兄弟姉妹には遺留分がありませんから、遺言をしておけば財産を全部最愛の妻に残すことができます。遺留分とは一定の法定相続人に認められる、最低限の遺産取得分のことです。これは遺言があっても遺留分は侵害できないと民法で明示されております。