遺言書を法務局に預けよう!【自筆証書遺言書保管制度】
2020/07/31
【自筆証書遺言書保管制度について】
令和2年7月10日より、自筆証書遺言書を法務局に預けることのできる、
「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。
この制度を利用することにより、遺言書の紛失や改竄などのリスクが減り、遺言者が亡くなった際の検認手続きも必要なくなります。
●自筆証書遺言と公正証書遺言
よく利用される遺言書の種類として、
「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つがあります。
「公正証書遺言」は、2人の証人の立会いのもと、公証人が作成する遺言書で、公証役場で作成します。
公証人が遺言者の確認をとりながら作成するので、形式的な不備が出ることはなく、紛失の恐れもなく、証明能力が高というメリットがある反面、
時間やお金などの手間が結構かかるというデメリットがあります。
対して、「自筆証書遺言」は、文字通り自筆で書く遺言書で、形式に沿ってさえいれば今すぐに書き始めることができます。
↑の記事でも紹介したように、
紙を1枚と印鑑があれば最低限のものはできてしまいます。
この手軽に手間なくできるということがメリットとなりますが、自分で保管する必要があるため、紛失、盗難、改竄が起こりやすいというデメリットもあります。さらに、遺言者が亡くなった場合は裁判所にて検認手続きをしなければなりません。この検認の前に遺言書の封を開けてしまった場合は過料を払うことになる場合もあります。
●メリットを残してデメリットを減らす保管制度
今回始まった保管制度は、比較的手軽に作成できるという自筆証書遺言のメリットは残しつつ、盗難や紛失等のリスクをなくし、さらに検認も不要とすることで、デメリットを減らす制度と言えます。
費用については、
保管一件につき3900円ですので、公正証書遺言と比べるとかなり安価になります。
保管の申請をする際には予約が必要となります。
詳しくは法務省ホームページでもご確認ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
遺言書の書き方や内容とその効力については法務局ではお答えてもらえないので、ご自身で十分注意しなければなりません。
遺言書の書き方でお困りの方は、
行政書士MYJ事務所
行政書士エム・ワイ・ジェイ事務所
までご相談ください。