大阪市で行政書士としてゼロから始める相続対策をします
SERVICE
相続財産という生きた証の行く先をデザインしていきます
大阪市で評判の行政書士エム・ワイ・ジェイ事務所は終活アドバイザーの資格も持ち合わせておりますので、エンディングノートを活用し相談者様の未来予想図をデザインするサポートをしております。
遺言書や色々な契約など、法律上の決まりごとが多い相続対策の前の、様式や内容も自由なエンディングノートは、人生の最期を迎えるに当あたり、大切なご家族に向けて自分の気持や思い・希望などを書き綴るノートになります。遺言書と違い法的効力がなく、相続財産などについて所定の形式で書式などの決まりもありません。
大阪市での行政書士への初回相談は無料で承っております
相続対策にも色々な種類のお手続き方法があります。生前相続対策としては、遺言書の作成・相続人や相続財産の調査・任意後見契約・信託契約などになります。これらの生前からできる相続対策をサポートいたします。任意後見契約とは、認知症などで判断力が鈍ってしまったときのために、ご自分の財産の管理や日常取引をあらかじめ人にお願いする契約のことです。信託契約とは、ご自分の財産を受託者に託しご自分が決めた目的や管理方法により運用・管理をしてもらう制度になります。
相続手続としては、相続人や相続財産の調査・遺産分割協議書の作成などになります。「いきなり相続が起きてしまい、何をしていいのかわからない」という相談者様も、一度ご相談にお越しください。初回のご相談は無料にて承っております。
大阪市で行政書士として任意後見についてアドバイスします
生前相続対策として、遺言書の作成や相続人・相続財産の調査、任意後見契約書や信託契約書の作成など、生前から用意することのできる相続対策をご案内いたします。任意後見契約とは、認知症やご病気などで判断力が鈍ってしまったときのために、あらかじめご自身の財産や日常取引を第三者にお願いする制度です。
任意後見契約での家庭裁判所の役割は、本人があらかじめ選んでおいた任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督させます。要するに任意後見監督人は相談者様が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックをするのです。注意点としては、任意後見契約には被後見人の死亡をもって契約終了となる点です。そのため死亡後の葬儀や相続財産の処分などはできないため、別途委任契約が必要となってきます。
大阪市の行政書士エム・ワイ・ジェイ事務所にて遺産分割協議書を
遺産相続が発生したときに、相続人が一人だけならその人が全部の遺産を相続しますが、複数の相続人がいたら、誰がどのように、どの遺産を相続するかを決めていかなければなりません。そこで相続人全員で遺産分割協議という話し合いを行います。この遺産分割協議の内容をまとめたものが、遺産分割協議書になります。
遺産分割協議書は、証明書や契約書の意味も含めております。例えば相続財産の中に不動産が含まれていた場合、不動産の相続登記をしなければなりません。このような相続の手続きを進めるとき、遺産分割協議書が要求されます。遺産分割協議書がないと不動産の名義の書き換えができないので不動産の名義が亡くなった方のままになってしまいます。せっかく遺産分割協議をしてもその遺産をもらった意味がなくなってしまうのです。