遺言書がある場合の最低限の取り分【大阪】

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遺言書がある場合の最低限の取り分【大阪】

2020/04/17

●遺言書がない場合

ご家族がお亡くなりになったとき、遺言書がなければ、相続する順位と取り分の基準が法律で定められています。

これを法定相続分といいます。

配偶者は常に相続人の一人であり、第1順位は亡くなった人の子や孫です。

第1順位にあたる者がいない場合に限り、第2順位である亡くなった人の父母(祖父母)が相続人となります。

そして第2順位にあたる者がいない場合は第3順位の兄弟姉妹やその子が相続人となります。

 

父親が亡くなった場合の相続人と法定相続分は以下のようになります。

●遺言書がある場合

遺言書がある場合は、基本的には遺言書に書いてある通りの分け方になりますが、

配偶者、第1順位、第1順位がいなければ第2順位の相続人までは最低限の取り分を請求できる権利があります。

これを遺留分といって、相続人の組み合わせによってその割合は異なります。

父親が亡くなった場合の遺留分の割合は以下の通りです。

後々のトラブルを防ぐためには、遺言書を書く際にこの遺留分も考慮して書いたほうが良いかもしれません。

 

 

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