【大阪市】認知症からお金を守るには
2020/04/16
今や高齢者の5人に1人が認知症患者という時代に突入しつつあります。
認知症は、加齢とともに進行していくものもあれば、脳梗塞などにより一気に進行するものなど、さまざまですが、共通して言えることは、高齢になると誰しもが認知症のリスクを背負っているということです。
●認知症とお金
認知能力が衰えていくと、ご自身のお金に関してもリスクが増大していきます。
①だまされる
高齢者を狙った高額商品の販売や詐欺など、必要ではないものを言葉巧みに買わされてしまう危険があります。
②とめられる
認知能力の衰えによって「本人の意思」を確認できないと判断されると、本人が同行したとしても預金を引き出すことが困難になる場合もあります。施設への入居など、本人のために必要なお金でも簡単には引き出せなくなってしまします。
●認知症からお金を守るには
①成年後見制度(法定後見)の利用
認知能力が不十分と診断された場合に、裁判所に申し立てて後見人(保佐人、補助人)を選任してもらえる制度。
後見人選任後はあくまでも「本人のため」に財産が管理される。
②成年後見制度(任意後見)の利用
本人が指定した人を後見人にできる。法定後見と比べると後見人の力は弱くなる。公正証書による契約が必要なため、認知能力が衰える前に手続きをする必要がある。
専門家が請け負う場合は、認知能力が衰えて後見が始まるまでの期間を対象に「見守り契約」や「財産管理委託契約」などで不安を解消するサポートを始めることも。
③日常生活自立支援事業
社会福祉協議会が窓口となっている。日々の預金の出し入れなどをサポートしてくれるほか、定期的な訪問で家族間のトラブルや詐欺にあっていないかなど気にかけてもらえる。ただしあくまでも日常生活に関するサポートに限られる。
④信託契約(家族信託)
元気なときから、家族に財産管理を任せる契約。契約内容も自由度が高く、状況によってデザインが可能。
有意義な相続対策として注目を浴びているが、家族同士の仲が良く信頼関係があることが大前提となっている。
⑤エンディングノートの活用
認知能力が衰える前に、自分の財産についての希望などを記しておくことができる。遺言書と違って法的拘束力はないものの、家族関係が良好であれば、ノートを見て希望通りにしてくれることが期待できる。
いずれにせよ、元気なうちから対策を講じておくことを強くお勧めします。
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