【大阪市】遺贈と死因贈与の違いについて
2020/04/14
とある刑事もの二時間ドラマの終盤で
「〇〇さんに何かあった場合、残りの財産全て、あなたの手に入るようにしていましたね」
と言って、「固定資産譲渡証明書」なる書類を広げて犯人(共犯者)を問い詰める場面がありました。
このドラマの例のように、死亡を条件として財産を譲る契約を交わすことはできます。
死因贈与と呼ばれるものです。
●死因贈与とは
文字通り、死亡が原因で発生する贈与の契約です。
「私が死んだら、〇〇をあなたにあげます」
「はい、あなたが死んだら〇〇をもらいます」
と双方の合意が必要な契約の一種です。
目的物が不動産の場合、公正証書で契約書を作れば、
仮登記をすることもできます。
口頭でも成立はしますが、相続人等に証明することが難しいかもしれません。
●遺贈とは
死亡が原因で発生する贈与という点では死因贈与と似ていますが、
遺贈は遺言書で贈与の相手や目的物を指定します。
遺言書の作成は単独でできる行為なので、遺贈は相手の合意なしでも成立します。
推定相続人や血縁者以外の者(内縁の妻・夫やお世話になった人等)に財産を遺したい場合に使うことになります。
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