【大阪市】遺贈と死因贈与の違いについて

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【大阪市】遺贈と死因贈与の違いについて

2020/04/14

とある刑事もの二時間ドラマの終盤で

「〇〇さんに何かあった場合、残りの財産全て、あなたの手に入るようにしていましたね」

と言って、「固定資産譲渡証明書」なる書類を広げて犯人(共犯者)を問い詰める場面がありました。

 

このドラマの例のように、死亡を条件として財産を譲る契約を交わすことはできます。

死因贈与と呼ばれるものです。

●死因贈与とは

文字通り、死亡が原因で発生する贈与の契約です。

「私が死んだら、〇〇をあなたにあげます」

「はい、あなたが死んだら〇〇をもらいます」

と双方の合意が必要な契約の一種です。

目的物が不動産の場合、公正証書で契約書を作れば、

仮登記をすることもできます。

口頭でも成立はしますが、相続人等に証明することが難しいかもしれません。

 

●遺贈とは

死亡が原因で発生する贈与という点では死因贈与と似ていますが、

遺贈は遺言書で贈与の相手や目的物を指定します。

遺言書の作成は単独でできる行為なので、遺贈は相手の合意なしでも成立します。

推定相続人や血縁者以外の者(内縁の妻・夫やお世話になった人等)に財産を遺したい場合に使うことになります。

 

 

 

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