【大阪市】相続放棄と代襲相続について

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【大阪市】相続放棄と代襲相続について

2020/04/13

●代襲相続とは?

相続が発生する以前に相続人が亡くなっている場合、その子が相続人となります。このことを代襲相続と言います。

 

例①(代襲相続)

A:父(亡くなった方)

B:母

C:長男         Cα:Cの子(A,Bの孫)

D:次男(Aより前に死亡) Dα:Dの子(A,Bの孫) Dβ:Dの子(A,Bの孫)

相続人はB、C、Dα、Dβの4人で、Dα、DβはDの代襲相続人となります。

 

●相続放棄とは?

被相続人に負債があった場合やその他の理由で相続をしたくない場合には、相続開始を知ったときから3か月以内に裁判所に申述することで、相続を放棄することができます。

相続放棄した者の子に相続権が移ることはありません。

 

例②(相続放棄)

A:父(亡くなった方)

B:母

C:長男(相続放棄)    Cα:Cの子(A,Bの孫)

D:次男(Aより前に死亡) Dα:Dの子(A,Bの孫) Dβ:Dの子(A,Bの孫)

相続人はB、Dα、Dβの3人になります。

 

●相続放棄後に発生した相続

相続放棄は、放棄した相続のみについての申述になるので、その後に発生した相続については影響を及ぼしません。

以下の例③のように、父(A)の相続放棄をした長男(C)が亡くなった後に母(B)が亡くなった場合には、子(Cα)は代襲相続人になります。父(A)の相続と母(B)の相続は別ものとされるからです。もちろん、長男(C)が存命であれば母(B)の相続人になります。

 

例③(相続放棄後に開始した別の相続)

A:父(Bより前に死亡)

B:母(亡くなった方)

C:長男(Aの相続放棄後、Bより前に死亡) Cα:Cの子(A,Bの孫)

D:次男(Aより前に死亡)         Dα:Dの子(A,Bの孫) Dβ:Dの子(A,Bの孫)

相続人はCα、Dα、Dβの3人になります。

 

 

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