【大阪市】預金の相続と遺産分割協議書
2020/04/12
相続が発生したときに、相続人同士で遺産の分け方を相談し、全員で合意したことの証明として遺産分割協議書を作る場合があります。遺産分割協議書は不動産の相続登記をするときなどに必要となります。
ただ、実際に相続手続きを経験した方でも「遺産分割協議書?そんなの書いた覚えないけど。。」思っている方も多いのではないかと思います。
遺産分割協議書は相続が発生すると必ず作成しなければならないわけではありません。
遺産分割協議書を必要としない代表的なケースとして、
相続財産が預貯金のみで、法定相続分通りに相続する場合
が挙げられます。
このような場合は、それぞれの銀行所定の用紙に記入、提出するだけで済む場合も多いのではないかと思います。
ただ、その際にも、
①被相続人の戸除籍謄本
②相続人全員の戸籍謄本(①で確認できれば不要な場合もあります)
③相続人全員の押印
⓸相続人全員の印鑑登録証明書
は最低限必要になります。
銀行によって若干手続きが異なるので確認してみましょう。
ただ、相続財産が預貯金だけのときも、遺産分割について合意したことを証明し、後のトラブルを避けるという意味で遺産分割協議書を作ることもできます。
不動産等、預貯金以外にも相続財産があるときは、相続財産全体について相談した上で協議書を作るほうが良いのではないかと思います。
遺産分割協議書でお困りの際は
大阪市の大阪メトロ本町駅近く
行政書士エム・ワイ・ジェイ事務所
までご相談ください。