不動産の名義を子どもに変更したい【相続】
2020/08/28
●相続が発生し、預貯金の手続きは済んだけど。。。
父が亡くなり、残されたのは母親と子。
遺言書はなく、預貯金は法定相続分通りにわけたので手続きも滞りなく済んだけど、、
自宅を子の名義に変更したい
場合があると思います。
相続人のうちの1人に土地・建物を相続させたい場合、
遺言書がない場合は、
遺産分割協議書 が必要になります。
遺産分割協議書は、通常母親と子で共有することになるところを、子の1人が単独で相続することを、相続人全員が了承しましたよ(遺産分割協議が完了した)という証拠書類になります。
そして実際に名義変更をするには、
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑登録証明書
・亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍
・亡くなった方の住民票の除票
・相続人全員の現在の戸籍謄本
・不動産を相続する人の住民票
・固定資産評価証明書
等が必要になります。
たくさんありますね。。
ただでさえ家族が亡くなり辛いところに、慣れない書類作成や書類収集は大変だと思います。
遺産分割協議書の作成や戸籍等の書類収集でお困りの方は、
大阪市の大阪メトロ本町駅近く
行政書士MYJ事務所
行政書士エム・ワイ・ジェイ事務所
まで、ご相談ください。