相続手続きが難航するリスクとは?④【民法改正】
2020/05/28
●相続問題が生じるリスクを知る その4
相続に関する状況についてのリスクを把握しておくことで、どんな対策が必要かが見えてきます。
逆にもしリスクが低ければ、特に対策を打つ必要がない、ということも出てくるかもしれません。
に続いて、相続のリスク⑩を見ていきましょう。
今回は民法改正が絡んだリスクになります。
⑩相続人の1人にお店を継がせたい
→リスク:対策をしないと、思い通りにいかない可能性がある。
例えば、下の図のような場合で考えます。
・Aの財産は、自宅兼お店の土地建物と現預金のみ
・Bには土地と建物とお金、Cには少し多めのお金を相続させようと思っている。
(Bに法定相続分よりも多い割合で相続させたい)
といったケースだとします。
この場合、
Aの想いを伝えない、無対策のままだと、相続の際にBとCの間でトラブルになる可能性があります。
それどころかAに土地と建物を相続させる遺言書を作成したとしても、CやDの動き方次第では、Aの思った通りの相続が実行できない可能性があります。
民法改正前だと、
・公正証書遺言作成
・遺言執行者を指定しておく
などの対策で十分だったのですが、
改正民法では、
Bの法定相続分を超える部分について、CやDが先に登記を備えて処分してしまったときに、Bは遺言による自分の相続分を主張できなくなる可能性が考えられるようになりました。例えば以下のようなときです。
・CがBより先に登記を備えて事情を知らない人に売却した場合
・Dが債権者代位によって登記をして、差し押さえた場合
このような場合、お店を継ごうと思っている長男Bにかなりの負担がかかることが予想されますし、結果的にトラブルになってしまう可能性が高いです。
死因贈与契約や、家族信託契約など、トラブルを想定した対策を考えることが必要になってきます。
以上、相続手続きが難航するリスク④をお送りしました。
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