相続対策が難航するリスクとは?③【大阪】
2020/05/26
●相続問題が生じるリスクを知る その3
相続に関する状況についてのリスクを把握しておくことで、どんな対策が必要かが見えてきます。
逆にもしリスクが低ければ、特に対策を打つ必要がない、ということも出てくるかもしれません。
に続いて、相続のリスクを見ていきましょう。
⑦特定の相続人に多く財産を相続させたい
→リスク:対策をしていないと、思い通りに相続できない可能性がある。
民法上は、財産を平等に相続することとして法定相続分を定めています。これとは違う財産の分け方も可能ですが、エンディングノートや遺言書を作成しておくことでご自身の想いを相続人に伝えることが大切です。他の相続人に納得感を与えることを念頭に置いて、生前贈与や生命保険の活用をご検討ください。
⑧再婚している
→リスク:先妻、先夫との間に子がいる場合、遺産分割が難航する可能性がある。
先妻、先夫との間の子も法定相続人になります。相続時にトラブルになる可能性がある他、例えば夫の死後、自宅が妻と「先妻との間の子」との共有になってしまうなど、相続後もトラブルが続く可能性もあります。
現在の人間関係や希望に合わせて、遺言書の作成や生前贈与など、対策をする必要があります。
⑨配偶者や子ども以外の人に財産を渡したい
→リスク:無対策だと、思い通りに財産が渡せない可能性がある。
法定相続人以外の人は、相続権がありません。エンディングノートに想いを記しておきつつ、遺言書作成や、死因贈与契約など、対策をする必要があります。
以上、リスクの⑦~⑨について書きました。
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