義父・義母の相続と特別寄与料【大阪市】
2020/05/02
相続人の配偶者には相続権はないので、基本的には義父・義母や配偶者側の親族が亡くなったとしても、相続に参加することはありません。
しかし、現実には相続人の配偶者が父、母のお世話をしてくれていたということは多々あると思います。
そこで改正民法では、相続人以外の親族のうち、
生前に無償で、通常期待される以上の特別なお世話をした人
が、相続人に対してその働きに応じた金額を請求できる規定が設けられました。
これを特別寄与料といいます。
●要件
・被相続人の親族であること
・無償で療養看護その他役務を提供したこと
・↑によって被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたこと
例えば、家業に従事していたとか、長い間付きっ切りで看護していたなど、その行為によって通常はかかるはずだった費用を抑えられた場合などが当てはまります。
特別寄与料は、相続人に対して請求できますが、話がまとまらないときは、家庭裁判所に申し立てることもできます。
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