わかりやすい配偶者短期居住権【大阪市】
2020/04/27
令和2年4月1日より施行されている改正民法では、相続において配偶者を保護する規定がいくつかありますが、そのうち
配偶者居住権
と
配偶者短期居住権
は混同されがちではないでしょうか。
どちらも、被相続人の死後も、住み慣れた自宅に住み続けられる権利ですが、意味合いは違います。
ここでは、できるだけシンプルに、わかりやすく解説します。
①配偶者居住権
・遺言か遺産分割で「配偶者居住権をあげますよー」となったときに取得する権利
→この権利を取得すると、配偶者は終身、自宅に居住できる。
配偶者居住権について←の記事も参考にしてみてください。
②配偶者短期居住権
・要件を満たしていれば、相続開始の時点で、配偶者が有する権利
→この権利によって、配偶者は最低6か月の間、自宅に居住できる。
つまり
自宅の所有権なくても、配偶者は最低半年間は自宅に住めますよ
ということになります。その要件は次の通りです。
●要件
・相続開始の時点で、無償で自宅に居住していること
・「欠格」や「廃除」によって、相続権を失っていないこと
●権利を有する期間
・自宅が遺産分割の対象になっているときは、分割によって自宅の所有者が確定するまで。
→遺産分割が早く終わっても、相続開始から6か月間はこの権利を有しています。
・自宅が遺産分割の対象じゃないとき(遺言で指定されている場合など)は、自宅の新しい所有者からこの権利の消滅の申し入れがあってから6か月間はこの権利を有しています。
●ずっと自宅に住み続けるには
「え、6か月しか住めないの!?」って思ってしまう方もいると思いますが、次のようなときは、普通に配偶者短期居住権消滅後も自宅に住めます。
・遺産分割で「配偶者居住権」を取得する
・遺産分割で自宅を取得する
・新しい所有者と賃貸借契約や使用貸借契約(無償で貸しますよという契約)を結ぶ
配偶者短期居住権は、諸事情で↑のようなことが難しい場合でも、「最低6か月間は法律で居住権を保護しますよ」という規定と言えるのではないでしょうか。
以上、配偶者短期居住権についてわかりやすく解説してみました。
相続についてお困りの際は
「相続診断士」「終活アドバイザー」「認知症介助士」の資格も併せ持つ
大阪市の大阪メトロ本町駅近く
行政書士MYJ事務所
行政書士エム・ワイ・ジェイ事務所
まで、ご相談ください。