配偶者居住権について【大阪】
2020/04/26
相続において配偶者の保護が重要視された平成30年の民法改正で新設されたものの一つに
「配偶者居住権」があります。この改正は、令和2年4月1日から施行されています。
●配偶者が自宅に住み続けられるように
これまでは、自宅を所有する方が亡くなった場合、
配偶者が住み慣れた自宅に住み続けるためには次のような問題がありました。
・配偶者が自宅を相続する場合
→自宅の価格が高額のため、それ以外の預貯金等を取得できずに、その後の生活に支障をきたす。
・自宅を相続した子などと賃貸借や使用貸借の契約を結ぶ場合
→必ずしも契約を結べるとは限らない
そこで、改正民法では、要件を満たせば、配偶者が自宅を相続しなかったとしても、配偶者が居宅に終身、無償で住み続けられる権利を取得できるようになりました。
●要件
①相続開始の時点で居住していたこと
②配偶者居住権として遺贈する遺言があるか、遺産分割協議で配偶者居住権を設定したとき(又は家庭裁判所の審判)
●具体例
・3000万円の自宅と3000万円の預貯金を持つ方が亡くなった
・配偶者居住権を遺贈する旨の遺言書がある
・相続人は、子と、被相続人と同居していた配偶者の2人
・配偶者は自宅に住み続けたい
ストレートに分けると、
配偶者 自宅3000万円
子 預貯金3000万円
となり、配偶者が預貯金を取得できなくなりますが、配偶者居住権を設定すると
配偶者 自宅の居住権 1500万円
預貯金 1500万円
合計 3000万円
子 自宅の負担付所有権 1500万円
預貯金 1500万円
合計 3000万円
という風に、自宅の権利を、「居住権」と「負担付所有権」に分けることができるようになりました。
これによって配偶者は、終身、自宅に住み続けることができて、預貯金も取得できることになります。
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