遺産分割における配偶者の保護【大阪】
2020/04/25
平成30年の民法改正により、相続の場面における配偶者の保護が重視されるようになりました。
その中の一つとして、
配偶者に対する、「持ち戻し免除の意思表示」の推定
があります。
一般的な遺産分割では、相続人に対する遺贈や贈与があった場合、それを遺産の前渡しとみなして、法定相続分の修正をします。遺贈や贈与があった財産を、相続財産の合計額に持ち戻した上で法定相続分が計算されます。
改正民法では、配偶者への贈与等について、要件を満たせば、被相続人から「持戻免除の意思表示」があったものと推定することにしました。(903条4項)
●要件
対象となる贈与等が
①婚姻期間が20年以上の配偶者に対するものであること
②居住用の建物か敷地であること
●具体例
財産として自宅(3000万)と預貯金(5000万)を持っている人が、婚姻期間20年以上の配偶者に対し、自宅を生前贈与し、その後に亡くなった場合
・これまで
遺産 預貯金 5000万円
+
贈与 自宅 3000万円
みなし相続財産 8000万円
→配偶者の取り分は、贈与分含めて合計4000万円になるので、贈与分プラス1000万円。
・持戻免除の意思表示の推定があるとき
遺産 預貯金 5000万円
相続財産合計 5000万円
→配偶者の取り分は、贈与分含めずに2500万円になるので、贈与分プラス2500万円
となります。
改正法を活用することで、配偶者は従前よりも多く取得できるようになりました。
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