遺言書の保管制度と検認【大阪市】
2020/04/24
遺言者が亡くなったとき、自筆証書遺言は、ただちに裁判所に検認の申し立てをする必要があります。
検認は、遺言書の有効無効を確認するものではなく、発見時からの改ざんや紛失を防ぐためのものですが、検認なしの自筆証書遺言だけでは、その後の名義変更などの相続手続きがうまく進みません。
また、封印されている遺言書を検認の前に開封すると、5万円までの過料が発生することもあるので注意してください。
●遺言書保管制度始まる
2020年7月10日より、自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が始まります。
大阪では、出張所を除く大阪法務局本局、堺支局、岸和田支局、北大阪支局、富田林支局、東大阪支局で同制度が利用できるようです。
この制度を利用して保管した遺言書については、検認を受ける必要がありません。
法務局で保管される以上、改ざんや紛失の心配はありませんが、内容については日付の記載があるかどうか、くらいしかチェックしてくれないので、遺言書を作成する際は通常通り形式に注意する必要があります。
この制度を利用するときには次のタイミングで費用がかかります。
①遺言者が遺言書の保管を申請するとき
②相続人が遺言書が保管されているかどうか確認するとき(遺言書保管事実証明書)
③相続人が遺言書の内容を証明してもらうとき(遺言書情報証明書)
④遺言書の内容を確認したいとき(遺言者以外は遺言者の死後のみ可能)
このうち、実際に相続手続きに遺言を反映させるときは、③の遺言情報証明書が必要になってくると思いますが、
これを請求するときは、添付書類として
・遺言者の出生時から死亡時までの戸籍(除籍)謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票
が必要になります。
遺言書保管制度を利用することによって、相続の手続きがものすごく簡単になる、とか、検認に比べて安く済む、というわけではなさそうですが、公正証書遺言ほどお金をかけずに、手軽に書けて、かつ役所で保管してもらえるというメリットはあるかと思います。
ご活用してみてはいかがでしょうか。
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