相続対策としての遺言書(自筆証書遺言)【大阪市】

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相続対策としての遺言書(自筆証書遺言)【大阪市】

2020/04/23

「一番シンプルな遺言書の書き方」

でも触れましたが、自筆証書遺言も、取り組みやすい相続対策の一つと言えます。

 

普通方式の遺言書には

 

・自筆証書遺言

・秘密証書遺言

・公正証書遺言

 

がありますが、とりあえず費用をかけずに、ということなら

自筆証書遺言が適しています。

 

●自筆証書遺言のポイント

とにかくシンプルに書きたい場合でも、次の3つは必須条件になります。

①自筆で書く

②作成日付を書く

③署名捺印する

 

その他のポイントとしては

・財産目録は代筆、パソコン打ち、コピーOK

指定する財産が多い場合など、そのすべてを自筆するのは労力がいります。

その場合は本文に、「別紙目録第一の財産」などと記して、別紙で通帳のコピーなどを添付することができます。

その場合、目録のページにも署名捺印する必要があります。

 

・遺言執行者を指定できる

遺言の内容を実現する(手続きをする)人を指定することができます。

指定しておくことで、相続手続きにおいて他の相続人の負担を減らせる場合もあります。

 

・「付言事項」を書ける

この内容で遺言を残した理由や思いを書いておくこともできます。

法的な効力はありませんが、感謝の気持ちなどをここで述べることも可能です。

 

 

なんとなくのイメージはできましたでしょうか。

 

 

 

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