相続対策としての遺言書(自筆証書遺言)【大阪市】
2020/04/23
でも触れましたが、自筆証書遺言も、取り組みやすい相続対策の一つと言えます。
普通方式の遺言書には
・自筆証書遺言
・秘密証書遺言
・公正証書遺言
がありますが、とりあえず費用をかけずに、ということなら
自筆証書遺言が適しています。
●自筆証書遺言のポイント
とにかくシンプルに書きたい場合でも、次の3つは必須条件になります。
①自筆で書く
②作成日付を書く
③署名捺印する
その他のポイントとしては
・財産目録は代筆、パソコン打ち、コピーOK
指定する財産が多い場合など、そのすべてを自筆するのは労力がいります。
その場合は本文に、「別紙目録第一の財産」などと記して、別紙で通帳のコピーなどを添付することができます。
その場合、目録のページにも署名捺印する必要があります。
・遺言執行者を指定できる
遺言の内容を実現する(手続きをする)人を指定することができます。
指定しておくことで、相続手続きにおいて他の相続人の負担を減らせる場合もあります。
・「付言事項」を書ける
この内容で遺言を残した理由や思いを書いておくこともできます。
法的な効力はありませんが、感謝の気持ちなどをここで述べることも可能です。
なんとなくのイメージはできましたでしょうか。
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