【大阪市】一番シンプルな遺言書の書き方(自筆証書遺言)

お問い合わせはこちら

ブログ

【大阪市】一番シンプルな遺言書の書き方(自筆証書遺言)

2020/04/15

遺言書を作成するにあたっては、さまざまなルールやテクニックがありますが、シンプルなものでも形式さえ満たしていれば有効になります。遺言書の本文がたったの1行だとしてもです。

 

そう思うと少し気が楽になりませんか?

 

●一番シンプルな遺言書(文例)

①妻に全財産を相続させたいとき


 

遺言書

遺言者〇〇〇〇は、遺言者の所有する全財産を妻△△△△( 年  月  日生)に相続させる。

 

令和  年  月  日

(住       所)

〇〇〇〇   印


※全文自筆で書く必要があります。パソコン不可

 

 

②内縁の妻に全財産を渡したいとき

 


遺言書

遺言者〇〇〇〇は、遺言者の所有する全財産を内縁の妻□□□□((住  所)、  年  月  日生)に遺贈する。

 

令和  年  月  日

(住       所)

〇〇〇〇   印


※全文自筆で書く必要があります。パソコン不可

 

上のような文例で、

・全文自筆

・作成日を明記

・署名押印

を満たしていれば、シンプルでも基本的には有効な遺言書になります。

 

 

 

遺言書でお困りでしたら、

大阪市の大阪メトロ本町駅近く

相続診断士・終活アドバイザー・認知症介助士の資格も持つ

行政書士MYJ事務所

(行政書士エム・ワイ・ジェイ事務所)

までご相談ください。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。