【大阪市】一番シンプルな遺言書の書き方(自筆証書遺言)
2020/04/15
遺言書を作成するにあたっては、さまざまなルールやテクニックがありますが、シンプルなものでも形式さえ満たしていれば有効になります。遺言書の本文がたったの1行だとしてもです。
そう思うと少し気が楽になりませんか?
●一番シンプルな遺言書(文例)
①妻に全財産を相続させたいとき
遺言書
遺言者〇〇〇〇は、遺言者の所有する全財産を妻△△△△( 年 月 日生)に相続させる。
令和 年 月 日
(住 所)
〇〇〇〇 印
※全文自筆で書く必要があります。パソコン不可
②内縁の妻に全財産を渡したいとき
遺言書
遺言者〇〇〇〇は、遺言者の所有する全財産を内縁の妻□□□□((住 所)、 年 月 日生)に遺贈する。
令和 年 月 日
(住 所)
〇〇〇〇 印
※全文自筆で書く必要があります。パソコン不可
上のような文例で、
・全文自筆
・作成日を明記
・署名押印
を満たしていれば、シンプルでも基本的には有効な遺言書になります。
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