【大阪市】相続と遺贈の違いとは?
2020/04/11
【相続と遺贈の違いについて~遺言書を書こうと思ったら~】
相続と遺贈の違いは遺言書を書く際に意識する必要があります。
①配偶者と血縁者に渡す場合はは「相続」
配偶者、子(孫)、親、兄弟(甥姪)に遺産を渡す遺言を書くときは、
「~に相続させる」と記すことになります。
②婚姻関係、血縁関係にない人に渡す場合は「遺贈」
①以外の人に遺産を渡す遺言を書くときは、
「~に遺贈する」と記すことになります。
例えば、内縁の妻や夫に遺産を残したい場合はこちらです。
先日見た、2時間ドラマ(刑事もの)では高齢者の婚活が題材にされていて、
悪い女性が仲良くなった資産家の男性に片っ端から「遺贈する」遺言を書かせて利益を得るという場面もありました。
恐ろしや。。。(あくまでドラマの話なのであしからず)
余談ですが、もし意に沿わない遺言を書いたときは、たとえそれが証明能力の高い公正証書遺言であっても、新たに遺言書を作成すれば、過去に作成した遺言書と矛盾する部分については、最新の遺言書が有効になります。
ただ、自筆で新たに遺言を作成するといった場合には、法的な効力を持つように形式等に注意する必要があります。
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