【大阪市】いとこは相続人になる?
2020/04/10
相続人について、誰が相続人になるのかわかりにくい場合もあると思います。
今回はその中でも、いとこが相続人になるケースを考えていきましょう。
①被相続人のいとこ
被相続人(亡くなられた方)のいとこは法定相続人ではありませんので、相続人となることは基本的にはありません。
ただし以下のような場合にはいとこでも相続に関与することになります。
・被相続人の養子になっている
・遺言書で遺贈する旨が書かれている
②相続人のいとこ(被相続人の甥姪)
例えばあなたのお父様がお亡くなりになった場合、あなたのいとこは相続人にはなりません。
ただし以下のような場合にはあなたのいとこも相続に関与する可能性があります。
・被相続人の養子になっている
・遺言書で遺贈する旨が書かれている
③被相続人の甥姪が相続人になる可能性
法定相続人の順位は次のようになります。
いつでも相続人:配偶者
1位:子(死亡している場合は孫)
2位:親
3位:兄弟(死亡している場合は甥姪)
従って、
子がおらず、親もおらず、兄弟がすでにお亡くなりになっているといった場合には第三位相続人の代襲相続人として甥姪も相続人になりえます。
その場合被相続人に配偶者がいる場合は、
兄弟、亡くなっている場合は甥姪で相続財産の4分の1を分配。
配偶者がいない場合は全額を分配することになります。
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