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大阪市の行政書士エム・ワイ・ジェイ事務所のお客様の声

大阪市で行政書士として相談者様の声にお答えします

大阪市の行政書士エム・ワイ・ジェイ事務所のお客様の声

大阪市の行政書士エム・ワイ・ジェイ事務所では、生前の相続対策としてエンディングノートの活用をご案内しております。今からできる相続対策として、ぜひご検討ください。
例えば「親が突然亡くなり、財産がどうなっているのかわかりません。調べてもらうことはできますか」というお声をいただいた場合、預金通帳や有価証券など、残されたご家族様の協力のもと調査を進めていきます。親御様が元気なうちに財産状況や通帳・有価証券の券面などをエンディングノートに記しておくと、お手続きにかかるお時間などが半減されます。


大阪市の行政書士エム・ワイ・ジェイ事務所は初回ご相談無料

相続対策にもいくつかのお手続き方法がございます。あらかじめ用意することができる生前相続対策としては、遺言書の作成や相続人・相続財産の調査または任意後見契約・信託契約などが挙げられます。これらの生前に相続対策のお手伝いをさせていただきお喜びのお声をいただいております。
任意後見契約とは、認知症やご病気などで判断力が鈍ってしまうときのために、ご自分の財産の管理や日常取引をあらかじめ人にお願いする契約のことです。任意後見人を決めておいて、実行したい場合は、家庭裁判所に申し立てをしていく流れになります。信託契約とは、ご自分の財産を受託者に託しご自分が決めた目的や管理方法により運用・管理をしてもらう契約制度になります。このように生前相続対策にもいくつかの種類があり、どのケースにどの対策法が万全なのか、相談者様に取り最適な方法をご提案させていただきます。初回のご相談は無料にて承っております。

大阪市で経験豊富な行政書士として相続関連調査をいたします

相続人の調査とは、被相続人の出生から死亡までの全部の戸籍を取り寄せ、法定相続人が誰であるのかを調べることをいいます。多くの方は戸籍をわざわざ取り寄せなくても、誰が相続人であるかは把握しているとお思いではないでしょうか。しかし戸籍を集めると、思いもしなかった新たな相続人が判明する場合もあり得るのです。しかしそれだけでなく、金融機関での相続のお手続きは原則として出生から死亡までの戸籍や、相続人の最新の戸籍が必要となっているため、遺言書があった場合でも相続人調査を求められることがあります。
相続診断士・終活アドバイザーの資格を持つ相続の専門家がおりますので、相続に関して相談者様の場合どのようなお手続きの流れになるのかなど、丁寧に説明させていただき、分かりやすいとのお声をいただいております。どんな些細なことでも構いませんので、相続について思うことがありましたら、お聞かせください

大阪市で実績のある行政書士として遺産分割協議書を作成

大阪市で実績のある行政書士として遺産分割協議書を作成

大阪市で評判の行政書士エム・ワイ・ジェイ事務所に、遺産分割協議書の作成をご相談ください。遺産相続が発生したときに、相続人が1人だけならその方が全部の遺産を相続しますが、複数の相続人がいたら、誰がどのように、どの遺産を相続するかを話し合って決めていかなければなりません。たとえご家族の中で、口頭で財産の分配方法を決め、それを他の皆様が合意・承諾できていたとしても、証明しなければ効果を発揮できないのです。つまり、相続人全員で遺産分割協議という話し合いを行い、その結果を遺産分割協議という形に残す必要があるのです。
遺産分割協議書は、上記のように証明書や契約書の意味も含めておりますので、例えば相続財産の中に預貯金があった場合、金融機関においてその払い戻しを受ける際は、このような遺産分割協議書が要求されます。遺産分割協議書を含めた証明書類がないと預貯金の払い戻しが受けられないのです。

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