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<title>大阪市の行政書士エム・ワイ・ジェイ事務所事務所のブログをご覧ください</title>
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<description>大阪市に事務所のある行政書士エム・ワイ・ジェイ事務所はブログで相続や遺言について詳しく説明しております。エンディングノートという言葉が広く知れ渡った背景には、終活自体が注目されたこともあります。終活とははじめは人生の最期を迎える事前準備という意味として認識されていましたが、現在では解釈の幅が大きく広がりました。 残された家族だけではなく、自身の人生を振り返ることや、これからの人生をより良く生きていくための活動という解釈が一般的になっております。</description>
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<title>不動産の名義を子どもに変更したい【相続】</title>
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●相続が発生し、預貯金の手続きは済んだけど。。。父が亡くなり、残されたのは母親と子。遺言書はなく、預貯金は法定相続分通りにわけたので手続きも滞りなく済んだけど、、自宅を子の名義に変更したい場合があると思います。相続人のうちの1人に土地・建物を相続させたい場合、遺言書がない場合は、遺産分割協議書が必要になります。遺産分割協議書は、通常母親と子で共有することになるところを、子の1人が単独で相続することを、相続人全員が了承しましたよ（遺産分割協議が完了した）という証拠書類になります。そして実際に名義変更をするには、・遺産分割協議書・相続人全員の印鑑登録証明書・亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍・亡くなった方の住民票の除票・相続人全員の現在の戸籍謄本・不動産を相続する人の住民票・固定資産評価証明書等が必要になります。たくさんありますね。。ただでさえ家族が亡くなり辛いところに、慣れない書類作成や書類収集は大変だと思います。遺産分割協議書の作成や戸籍等の書類収集でお困りの方は、大阪市の大阪メトロ本町駅近く行政書士MYJ事務所行政書士エム・ワイ・ジェイ事務所まで、ご相談ください。お問い合わせはこちらお電話でのお問い合わせはこちら06-6575-7525
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<link>https://myj-office.jp/blog/detail/20200828163127/</link>
<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 16:31:00 +0900</pubDate>
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<title>遺言書を法務局に預けよう！【自筆証書遺言書保管制度】</title>
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遺言書を法務局に預けよう！【自筆証書遺言書保管制度】【自筆証書遺言書保管制度について】令和2年7月10日より、自筆証書遺言書を法務局に預けることのできる、「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。この制度を利用することにより、遺言書の紛失や改竄などのリスクが減り、遺言者が亡くなった際の検認手続きも必要なくなります。●自筆証書遺言と公正証書遺言よく利用される遺言書の種類として、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の２つがあります。「公正証書遺言」は、2人の証人の立会いのもと、公証人が作成する遺言書で、公証役場で作成します。公証人が遺言者の確認をとりながら作成するので、形式的な不備が出ることはなく、紛失の恐れもなく、証明能力が高というメリットがある反面、時間やお金などの手間が結構かかるというデメリットがあります。対して、「自筆証書遺言」は、文字通り自筆で書く遺言書で、形式に沿ってさえいれば今すぐに書き始めることができます。一番シンプルな遺言書の書き方↑の記事でも紹介したように、紙を1枚と印鑑があれば最低限のものはできてしまいます。この手軽に手間なくできるということがメリットとなりますが、自分で保管する必要があるため、紛失、盗難、改竄が起こりやすいというデメリットもあります。さらに、遺言者が亡くなった場合は裁判所にて検認手続きをしなければなりません。この検認の前に遺言書の封を開けてしまった場合は過料を払うことになる場合もあります。●メリットを残してデメリットを減らす保管制度今回始まった保管制度は、比較的手軽に作成できるという自筆証書遺言のメリットは残しつつ、盗難や紛失等のリスクをなくし、さらに検認も不要とすることで、デメリットを減らす制度と言えます。費用については、保管一件につき3900円ですので、公正証書遺言と比べるとかなり安価になります。保管の申請をする際には予約が必要となります。詳しくは法務省ホームページでもご確認ください。http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html遺言書の書き方や内容とその効力については法務局ではお答えてもらえないので、ご自身で十分注意しなければなりません。遺言書の書き方でお困りの方は、行政書士MYJ事務所行政書士エム・ワイ・ジェイ事務所までご相談ください。初回無料相談のご予約はこちらお問い合わせはこちら
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<link>https://myj-office.jp/blog/detail/20200731162908/</link>
<pubDate>Fri, 31 Jul 2020 16:29:00 +0900</pubDate>
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<title>大阪府休業要請「外」支援金申請に関する集中事前確認会【大阪　コロナ支援】</title>
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●専門家による事前確認会 大阪府の休業要請「外」支援金の給付対象であり、申請しようとしている個人事業主の方を対象に、大阪府行政書士会が6月10日～6月25日の間、各会場で集中事前確認会を行います。各会場ごとに限られた日程・時間での受付となりますので、ご確認、ご予約の上、是非お近くの会場までお越しください。 集中事前確認会一覧表↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑こちらから、会場と日程をご確認いただけます。  ●事前確認会参加の流れ ①予約電話番号：06-6943-1628(平日9時～17時)までお電話の上、ご予約ください(必須)↓②必要書類と実印を持参のうえ、ご予約した会場にお越しください。(書類の必用箇所に押印済みの場合は、実印の持参は不要です)↓③行政書士が対面で事前確認の対応をいたします。(1人30分以内)  以下、大阪府行政書士会ホームページより抜粋になります。  大阪府休業要請外支援金申請に関する集中事前確認会について 大阪府の要請を受けて実施しております専門家による大阪府休業要請外支援金申請書類事前確認について、申請書類の集中事前確認会を開催いたします。
申請書類や添付書類の揃え方に不安をお持ちの個人事業主の皆様を対象に行政書士が対面で対応いたします。
事前予約制のため、必ず予約の上、会場まで書類をご持参ください。

□事前予約制
□予約電話番号：06-6943-1628
□予約受付時間：午前9時から午後5時まで（平日のみ）
□1人30分以内

申請に必要な書類（以下、必ずご持参ください）
１．＜個人事業主用＞休業要請外支援金申請書（様式１）
２．誓約・同意書（様式２）
３．専門家による申請書類事前確認書（様式３）
４．令和２年３月31日以前から、事業活動を行っていることがわかる書類
（１）直近の確定申告書の写し
（２）事業に関する許認可証等の写し【該当する場合必要】
５．全事業の売上の減少が比較できる書類
６．事業所の確認
（１）建物の登記事項証明書（登記簿謄本）又は賃貸借契約書の写し
（２）事業所の写真
７．本人確認書類の写し
８．振込先確認書類

様式等は大阪府ホームページよりダウンロードしてください。
大阪府ホームページ（大阪府休業要請外支援金について）
https://www.osaka-gyoseishoshi.or.jp/information/detail.html?id=3237
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<link>https://myj-office.jp/blog/detail/20200611141251/</link>
<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 14:12:00 +0900</pubDate>
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<title>相続手続きが難航するリスクとは？⑤【大阪】</title>
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初回無料相談のご予約はこちら●相続問題が生じるリスクを知るその5  相続に関する状況についてのリスクを把握しておくことで、どんな対策が必要かが見えてきます。逆にもしリスクが低ければ、特に対策を打つ必要がない、ということも出てくるかもしれません。
相続手続きが難航するリスクとは？① 相続手続きが難航するリスクとは？②
相続手続きが難航するリスクとは？③ 相続手続きが難航するリスクとは？④  に続いて、相続のリスク⑪、⑫を見ていきましょう。  ⑪借金が多い→リスク：債権者との間でトラブルになる可能性がある。 負債があることを相続人にしっかり説明しておく必要があります。エンディングノートの活用も合わせてお勧めします。多額の場合は相続人が相続放棄をすることも考えておくべきかと思います。  ⑫連帯保証人になっている→リスク：相続発生後に、相続人が保証債務の履行を求められる可能性がある。 連帯保証人になっていることを相続人に伝えておく必要があります。⑪と同じくエンディングノートの活用をお勧めします。相続発生後、相続人が、遺産分割協議による「財産の放棄」をしても債務を免れない可能性があります。多額の場合は、裁判所に申述する「相続放棄」を選択することも必要になってきます。  ●遺産分割による「財産の放棄」と「相続放棄」 どちらの場合も「相続を放棄した」と表現されることがよくありますが、その内容は違います。 ・遺産分割協議による「財産の放棄」→「自分は相続人であるが、相続人同士で話し合った結果、財産は受け取らないことにした。」といったニュアンスになるため、債権者など、相続人以外の第三者からすると、「そちらの話し合いは知ったことではないが、あなたも相続人ですよね？」ということになりえます。 ・相続発生から三ヵ月以内に裁判所に申述する「相続放棄」→「自分は最初から相続人でなかったことにします」ということになる手続きになるため、第三者からしても「この人には相続は関係ないんだ」と認めざるを得なくなります。  このため、遺産分割協議による「財産の放棄」だけでは、たとえ財産を受け取らなかったとしても、負の遺産について、法定相続分の範囲で返済を求められる可能性があります。 思い当たることがある方はお気を付けください。   以上、 相続手続きが難航するリスクとは？⑤をお送りしました。   相続対策でお困りの際は、「相続診断士」「終活アドバイザー」「認知症介助士」の資格も併せ持つ大阪市の大阪メトロ本町駅近く行政書士MYJ事務所行政書士エム・ワイ・ジェイ事務所まで、ご相談ください。初回無料相談のご予約はこちらお問い合わせはこちらお電話でのお問い合わせはこちら06-6575-7525
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<link>https://myj-office.jp/blog/detail/20200608145545/</link>
<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 14:55:00 +0900</pubDate>
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<title>【コロナ支援】休業要請「外」支援金について【大阪】</title>
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初回無料相談のご予約はこちら先月の大阪府による休業要請支援金に続いて、休業要請支援金の支給対象外となった施設運営者で、府内に事業所を有する中小企業その他の法人(以下、「中小法人」という)及び個人事業主について、家賃等の固定費を支援し、事業継続を下支えする「休業要請外支援金」の申請が始まりました。 今回は、個人事業主による申請の場合に、申請書類を専門家に事前確認してもらうことが必要となりました。専門家とは、 ・行政書士・公認会計士・税理士・中小企業診断士 のいずれかになります。 申請書類を揃えた後で、専門家に事前確認と、事前確認書の記入を依頼する必要があります。    以下、休業要請外支援金の概要です ※ここでは、個人事業主が申請する場合を中心に書きます。 ●支給額・中小法人府内に複数事業所を有する場合100万円１事業所の場合50万円・個人事業主府内に複数事業所を有する場合50万円１事業所の場合25万円 ●対象①事業所の所在地令和２年３月31日時点で大阪府内に事業所を有していること。 ②休業要請支援金休業要請支援金の支給対象でないこと。 ③売上減少率令和２年４月又は４月と５月の平均の売上が前年同期間比で50％以上減少していること。  ●申請期間令和２年６月１日（月曜日）から令和２年６月30日（火曜日）（当日消印有効）まで  ●申請方法①webで申請者情報入力↓②受付番号通知、申請書をダウンロード・プリントアウト(①の入力フォームや②の受付番号、申請書はメールで届きます)↓③専門家による申請書類の事前確認【個人事業主のみ】【対象となる専門家】行政書士、公認会計士、税理士、中小企業診断士↓④レターパックで郵送 ※申請書類に、不備、不足がある場合は審査されず、書類が返却されます。  ●必要書類（個人事業主の場合) ①＜個人事業主用＞休業要請外支援金申請書 ②誓約・同意書③専門家による申請書類事前確認書 ④令和２年３月31日以前から、事業活動を行っていることがわかる書類（１）直近の確定申告書の写し(税務署の受付印又は電子申告の受信通知のあるもの）（２）事業に関する許認可証等の写し【該当する場合必要】⑤．全事業の売上の減少が比較できる書類(売上台帳の写し等)⑥．事業所の確認（１）建物の登記事項証明書（登記簿謄本）又は賃貸借契約書の写し（２）事業所の写真(外観、内観、看板表示)⑦．本人確認書類の写し(免許証の写し等)⑧．振込先確認書類(通帳1ページ目の見開きコピー)  ●申請書類の宛先〒５５９－８５５５大阪市住之江区南港北１－１４－１６大阪府休業要請外支援金申請事務局     初回無料相談のご予約はこちらお問い合わせはこちらお電話でのお問い合わせはこちら06-6575-7525
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<link>https://myj-office.jp/blog/detail/20200601170213/</link>
<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 17:02:00 +0900</pubDate>
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<title>相続手続きが難航するリスクとは？④【大阪】</title>
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初回無料相談のご予約はこちら●相続問題が生じるリスクを知るその４ 相続に関する状況についてのリスクを把握しておくことで、どんな対策が必要かが見えてきます。逆にもしリスクが低ければ、特に対策を打つ必要がない、ということも出てくるかもしれません。相続手続きが難航するリスクとは？① 相続手続きが難航するリスクとは？②相続手続きが難航するリスクとは？③  に続いて、相続のリスク⑩を見ていきましょう。 今回は民法改正が絡んだリスクになります。  ⑩相続人の1人にお店を継がせたい→リスク：対策をしないと、思い通りにいかない可能性がある。 例えば、下の図のような場合で考えます。・Aの財産は、自宅兼お店の土地建物と現預金のみ・Bには土地と建物とお金、Cには少し多めのお金を相続させようと思っている。（Bに法定相続分よりも多い割合で相続させたい) といったケースだとします。 この場合、 Aの想いを伝えない、無対策のままだと、相続の際にBとCの間でトラブルになる可能性があります。 それどころかAに土地と建物を相続させる遺言書を作成したとしても、CやDの動き方次第では、Aの思った通りの相続が実行できない可能性があります。 民法改正前だと、 ・公正証書遺言作成・遺言執行者を指定しておく などの対策で十分だったのですが、 改正民法では、 Bの法定相続分を超える部分について、CやDが先に登記を備えて処分してしまったときに、Bは遺言による自分の相続分を主張できなくなる可能性が考えられるようになりました。例えば以下のようなときです。 ・CがBより先に登記を備えて事情を知らない人に売却した場合・Dが債権者代位によって登記をして、差し押さえた場合  このような場合、お店を継ごうと思っている長男Bにかなりの負担がかかることが予想されますし、結果的にトラブルになってしまう可能性が高いです。 死因贈与契約や、家族信託契約など、トラブルを想定した対策を考えることが必要になってきます。     以上、相続手続きが難航するリスク④をお送りしました。       相続対策でお困りの際は、「相続診断士」「終活アドバイザー」「認知症介助士」の資格も併せ持つ大阪市の大阪メトロ本町駅近く行政書士MYJ事務所行政書士エム・ワイ・ジェイ事務所まで、ご相談ください。 初回無料相談のご予約はこちらお問い合わせはこちら
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<link>https://myj-office.jp/blog/detail/20200528103612/</link>
<pubDate>Thu, 28 May 2020 10:36:00 +0900</pubDate>
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<title>相続対策が難航するリスクとは？③【大阪】</title>
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初回無料相談のご予約はこちら●相続問題が生じるリスクを知るその３&nbsp;相続に関する状況についてのリスクを把握しておくことで、どんな対策が必要かが見えてきます。逆にもしリスクが低ければ、特に対策を打つ必要がない、ということも出てくるかもしれません。相続手続きが難航するリスクとは？①&nbsp;相続手続きが難航するリスクとは？②&nbsp;に続いて、相続のリスクを見ていきましょう。&nbsp;&nbsp;⑦特定の相続人に多く財産を相続させたい&rarr;リスク：対策をしていないと、思い通りに相続できない可能性がある。&nbsp;民法上は、財産を平等に相続することとして法定相続分を定めています。これとは違う財産の分け方も可能ですが、エンディングノートや遺言書を作成しておくことでご自身の想いを相続人に伝えることが大切です。他の相続人に納得感を与えることを念頭に置いて、生前贈与や生命保険の活用をご検討ください。&nbsp;&nbsp;⑧再婚している&rarr;リスク：先妻、先夫との間に子がいる場合、遺産分割が難航する可能性がある。&nbsp;先妻、先夫との間の子も法定相続人になります。相続時にトラブルになる可能性がある他、例えば夫の死後、自宅が妻と「先妻との間の子」との共有になってしまうなど、相続後もトラブルが続く可能性もあります。現在の人間関係や希望に合わせて、遺言書の作成や生前贈与など、対策をする必要があります。&nbsp;&nbsp;⑨配偶者や子ども以外の人に財産を渡したい&rarr;リスク：無対策だと、思い通りに財産が渡せない可能性がある。&nbsp;法定相続人以外の人は、相続権がありません。エンディングノートに想いを記しておきつつ、遺言書作成や、死因贈与契約など、対策をする必要があります。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;以上、リスクの⑦～⑨について書きました。&nbsp;バックナンバーはこちらからご覧ください&darr;&darr;&darr;&nbsp;相続手続きが難航するリスクとは？①&nbsp;相続手続きが難航するリスクとは？②&nbsp;&nbsp;&nbsp;相続対策でお困りの際は、「相続診断士」「終活アドバイザー」「認知症介助士」の資格も併せ持つ大阪市の大阪メトロ本町駅近く行政書士MYJ事務所行政書士エム・ワイ・ジェイ事務所まで、ご相談ください。&nbsp;初回無料相談のご予約はこちらお問い合わせはこちら
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<link>https://myj-office.jp/blog/detail/20200525170700/</link>
<pubDate>Tue, 26 May 2020 17:07:00 +0900</pubDate>
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<title>相続対策が難航するリスクとは？②【大阪】</title>
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初回無料相談のご予約はこちら●相続問題が生じるリスクを知る&nbsp;相続に関する状況についてのリスクを把握しておくことで、どんな対策が必要かが見えてきます。逆にもしリスクが低ければ、特に対策を打つ必要がない、ということも出てくるかもしれません。&nbsp;相続手続きが難航するリスクとは？①&nbsp;に続いて、相続のリスクを見ていきましょう。&nbsp;&nbsp;③親の面倒を見ている子供と、見ていない子供がいる&rarr;リスク：介護の貢献度と分割割合の調整で争ってしまう可能性がある。&nbsp;被相続人の財産の増加や維持に貢献した相続人には、寄与分が認められることがあり、法定相続分に加え、寄与分を相続できるという制度があります。ただ、制度を利用するということは、当事者同士で折り合いがつかなくなってしまっているということなので、まずは相続人同士で話し合う必要があります。やはり、相続が発生する前に話し合う機会を設けるほうが良いです。&nbsp;&nbsp;④一部の子供や孫にだけお金をあげている&rarr;リスク：不公平だと感じて争ってしまう可能性がる。&nbsp;遺産分割の際に、遺産についてのみではなく、過去に遡って公平性を求める相続人もいるかと思います。納得のいくような話し合いが必要となりますが、被相続人が、遺言書を書いておいたり、エンディングノートに相続人への想いを記しておくなどの対策もできます。&nbsp;&nbsp;⑤先祖名義のままになっている土地がある&rarr;リスク：相続手続きが複雑になる可能性がある。&nbsp;先祖名義のまま時間が経つにつれて相続人の数が増えて、収拾がつかなくなってしまう恐れがあります。気づいたときに、できることを始めるほうがいいでしょう。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;リスクのケースはまだまだあります。該当する項目がある方は、少し相続対策に意識を向けてみてはいかがでしょうか。&nbsp;それでは、次回に続きます。&nbsp;&nbsp;&nbsp;相続対策でお困りの際は、「相続診断士」「終活アドバイザー」「認知症介助士」の資格も併せ持つ大阪市の大阪メトロ本町駅近く行政書士MYJ事務所行政書士エム・ワイ・ジェイ事務所まで、ご相談ください。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;初回無料相談のご予約はこちらお問い合わせはこちら
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<link>https://myj-office.jp/blog/detail/20200525082158/</link>
<pubDate>Mon, 25 May 2020 08:21:00 +0900</pubDate>
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<title>相続手続きが難航するリスクとは？①【大阪市】</title>
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初回無料相談のご予約はこちら●なぜ相続対策が必要か&nbsp;相続対策が必要なことはなんとなく理解しているつもりではあるけど、いまひとつ実感がわかない、という人は多いと思います。&nbsp;相続対策をする始める時期やその理由については前回の記事で触れましたが、そもそもなぜ、相続対策をする必要があるのかをもう一度考えていきたいと思います。&nbsp;相続対策をする理由、それは、相続争いを避けるため、家族の負担を減らすためです。&nbsp;では、逆に、どのような状況だと相続争いが起きやすいのか、家族の負担が増えるのか、について見ていきましょう。&nbsp;&nbsp;●相続問題が生じるリスクを知る&nbsp;相続に関する状況についてのリスクを把握しておくことで、どんな対策が必要かが見えてきます。逆にもしリスクが低ければ、特に対策を打つ必要がない、ということも出てくるかもしれません。それではひとつずつ、リスクを見ていきましょう。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;①相続人に長い間連絡が取れない人がいる&rarr;リスク：相続手続きが進まない可能性がある。&nbsp;財産の分割手続きは、相続人全員の合意が必要になります。預貯金や不動産の相続による名義変更をする場合も、相続人全員の実印の捺印のある遺産分割協議書等の提出を求められます。至急、所在を確認しておくか、遺言書作成等の対策をお勧めします。&nbsp;&nbsp;②相続人の仲が悪い&rarr;リスク：相続手続きが進まない可能性がある。&nbsp;こちらも①と同じように、相続人全員の合意が得られずに手続きが進まなくなる可能性があります。もちろん仲が良いのが一番ですが、家族の問題は人に相談してどうこうすることにも限界があるように思います。できるだけ生前に相続について話し合う機会を設けることが第一ですが、相続人それぞれの気持ちや状況にも配慮しつつ、遺言書作成等の対策が必要になると思います。&nbsp;&nbsp;③財産は何があるのかよく分からない&rarr;リスク：相続手続きが滞る可能性がある。&nbsp;財産の名義変更等の作業はそれだけでも手間がかかるものです。財産は何があるのかだけでも明確にしておいたほうが相続人にとってスムーズに手続きが進められるはずです。各種エンディングノートには、自分の財産を細かく記しておける項目があるので、是非活用してみてください。項目に沿って記入するだけですので、ノートを書き始めることで改めてご自身の財産を把握する助けにもなると思います。&nbsp;ちなみに僕の祖母は、生前、財産関連の書類の置き場所等を母に口頭で伝えていたそうです。これも相続対策の一つと言えますよね。&nbsp;&nbsp;&nbsp;このように、細かく紐解いていくと、相続のリスクは結構潜んでいるものです。まだまだありますので少しずつ書いていこうと思います。&nbsp;&nbsp;&nbsp;相続対策でお困りの際は「相続診断士」「終活アドバイザー」「認知症介助士」の資格も併せ持つ大阪市の大阪メトロ本町駅近く行政書士MYJ事務所行政書士エム・ワイ・ジェイ事務所まで、ご相談ください。初回無料相談のご予約はこちらお問い合わせはこちら
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<link>https://myj-office.jp/blog/detail/20200521110421/</link>
<pubDate>Thu, 21 May 2020 11:04:00 +0900</pubDate>
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<title>相続の主役は相続人？【大阪 相談】</title>
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初回無料相談のご予約はこちら●誰の相続について考えていますか？&nbsp;昨日の記事の続きにもなりますが、「相続対策」というものに最初に触れるのは、自分の親が高齢で体調を崩したり、入院してしまったりしたときに、「親の財産の相続について」考えるとき、という場合が多いと思います。そのときに相続対策をする目的は、&nbsp;・自分たちが揉めないため・自分たちの手続きや相続税を減らすため&nbsp;になると思います。もちろんそれが悪いというわけではないですが、相続の主役は、相続人ではないということも念頭に置いておくべきだと思います。&nbsp;&nbsp;●相続の主役は「渡す側」&nbsp;相続とは、「自分の財産を子孫に渡し、繋いでいく」作業といえます。なのであくまでも相続は「渡す側」が主役。自分の財産をどう渡して、どう繋いでいきたいのかが尊重されるべきなのです。ただ、「渡す側」の意見を全部通した結果、相続争いが起きてしまっては元も子もありません。&nbsp;&nbsp;●だからこそ、元気なうちの話し合いを&nbsp;いくらあなたが家族のことを思って相続対策を考えていても、渡される家族も同じ考えであるかどうかは、話し合ってみないとわかりません。体調不良や入院など、事が起きてからでは話しづらくなることもあるでしょう。相続対策は、元気なうちに、「渡す側」から話し合いの場を設けるのがいいのではないでしょうか。&nbsp;その上で&nbsp;・渡す側は、自分の希望を伝えつつ、家族の考えも聞く・渡される側は、主役は渡す側であることを理解しつつも、自分の考えを伝える&nbsp;といった双方が思いやりをもって話し合うことが重要だと思います。&nbsp;なんだか当たり前のことを言っている気がしてきましたが、、&nbsp;相続を巡り家族が争ってしまう一因として、この一見当たり前に思える、双方の意思疎通や思いやりをもった話し合いができていなかったことがあると思います。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;相続対策でお困りの際は「相続診断士」「終活アドバイザー」「認知症介助士」の資格も併せ持つ大阪市の大阪市の大阪メトロ本町駅近く行政書士MYJ事務所行政書士エム・ワイ・ジェイ事務所まで、ご相談ください。&nbsp;&nbsp;初回無料相談のご予約はこちらお問い合わせはこちら
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<link>https://myj-office.jp/blog/detail/20200520102347/</link>
<pubDate>Wed, 20 May 2020 10:23:00 +0900</pubDate>
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